「新型コロナウイルスに便乗した詐欺などに注意」

 新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、消費者の心理に付け込んだ手口が確認されており注意が必要です。

 いろいろな警察や消費者センターのホームページに詐欺の具体的手口が書いてありますが、そこから代表的な例をいくつか挙げてみます。どれも巧妙な手口に見えますので、気を付けましょう。

1.なりすまし詐欺

水道会社の社員になりすまして、
「下水管に新型コロナウイルスが付いているので洗浄します。」
また息子になりすまして
「コロナにかかったかもしれないので病院に行く。」
などといった不審電話の情報が寄せられています。このような不審な電話等があったときは慌てずに一旦電話を切り、すぐに警察に通報してください。

2.マスクなどの身に覚えのない商品の送り付け

例えば、「政府のマスク配布に便乗し、封筒に入った使い捨てマスクが宅急便で届いた。
家族も全く心当たりがない。請求書は入っていないが、どうすればいいか?」といった相談が国民生活センターに寄せられています。
身に覚えのない商品が届いた場合、ひとまず落ち着いて、送り付けられる前に事業者からの連絡があったか、送付された商品の売買契約の勧誘があったか、売買契約の締結を申込んだかなどを確認しましょう。
売買契約をした覚えがない場合、慌てて事業者にお金を払ったり、連絡する必要はありません。商品は使用せずに保管し、送り付けのあった日から14日間経過したときは、商品を自由に処分してかまいません。

3.SMS(携帯電話やスマートフォンのショートメッセージ)機能を悪用したフィッシング詐欺

SMSを悪用し、「新型コロナウイルスの問題で、地域商品券、マスク、アルコール等を無料送付する。 確認をお願いします。」などとメッセージを送り、フィッシングサイトに誘導する手口です。
SMSの受信者にリンクをクリックさせようとするもので、個人情報やパスワードなど重要な情報を詐取される恐れがあります。
身に覚えがないSMSやメールが届いた場合、URLはクリックしないことが大切です。
                    

アオイ福原(株)
尾道本店A&F TIMES編集部

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