グリーン購入法について

グリーン購入法について  グリーン購入法の目的  印刷用紙  情報用紙

グリーン購入法について

現在、大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会は、私たちに物質的に豊かで、便利な生活をもたらした反面、同時に環境破壊、廃棄物の増大など、深刻な環境問題をもたらしました。わたしたちは、使い捨て型の社会や、製品の在り方を根本から見直しをしなければならない時が来ました。そこで生まれたのがグリーン購入法です。


グリーン購入法の目的

1.環境物品などの調達
2.情報の提供
3.環境物品等への需要の転換を促進する。

以上のことにより環境への負荷が少ない、持続的発展が可能な社会の構築を計ることを目的とし、上記のために、平成13年4月1日以降、国及び国で定められる独立行政法人、地方公共団体などはそれぞれ基本方針に従って、毎年度環境物品等の調達の推進を図るための方針を作成、公表して物品等の調達を行うこととなりあmす。

調整方針では特定調達品目を設け、そのうち「判断の基準」を満たすものについて具体的な調達目標などを定めることとなります。(なお、「判断の基準」を満たさない物品について各機関が調達できなくなる訳ではありません。)

「判断基準」のうち、紙については右記の通りです。


印刷用紙

判断の基準

1.古紙配合率70%以上であること。
2.非塗工印刷用紙については、白色度が70%程度以下であること。
3.塗工印刷用紙については、塗工量が両面で30g/m2以下であること。
4.再生利用がしにくい加工が施されていないこと。

配慮事項

製品の包装は再生利用の容易さ、焼却処理時の負荷低減に配慮されていること。


情報用紙

判断の基準

1.コピー用紙については、古紙配合率100%かつ白色度70%程度以下であること。
2.フォーム用紙については、古紙配合率70%以上かつ白色度70%程度以下であること。
3.塗工するものについては塗工量が両面で12g/m2以下であること。

配慮事項

製品の包装は再生利用の容易さ、焼却処理時の負担低減に配慮されていること。  

当社では上記基準品を準備しております。
お問い合わせなどお気軽にどうぞ。
また、是非ご下命くださいますようお願いいたします。



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